銀座線車内で塩酸流出

鉄道運輸規程違反ですね。

18日16時20分頃、東京メトロ銀座線日本橋駅で、「上野行きの電車内に危険物を持ち込んだ客がいる。塩酸のようだ」と110番通報があった。中央署によると、同駅に向かって走行中に乗客が持っていたバッグ内から塩酸入りのポリ容器が床に落ちて、飛び散った塩酸が近くにいた男性(38歳)と女性(26歳)の足にかかり、2人は軽いやけどを負った。ほかに女性2人が目の痛みや気分の悪さを訴えたという。
同署によると、塩酸を持っていたのは石材店に勤務する男性(20歳)。ポリ容器には工業用塩酸33リットルが入っており、男性がバッグを持ち上げた際にバッグの破れ目から容器が落ち、亀裂が入って塩酸が周りに飛び散った。何らかの原因でバッグの中で塩酸が漏れ、生地が破れたとみられる。
男性は同署に「容器のふたが緩んでいたのではないか」と話しているという。
(2009年11月18日=asahi.com

<参考>鉄道運輸規程(昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号)
第二十三条  旅客ハ自ラ携帯シ得ル物品ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノニ限リ之ヲ客車内ニ持込ムコトヲ得
一  爆発質、自然発火質、腐蝕質其ノ他危害ヲ他ニ及ボスベキ虞アル物品但シ銃用実包又ハ銃用空包ニシテ二百箇以内(業務上ノ必要ニヨリ銃用実包又ハ銃用空包ヲ携帯スル者ガソノ者ノ専用ニ供スル列車ニ乗車スル場合ハ五百箇以内)、銃用雷管又ハ銃用雷管附薬莢ニシテ四百箇以内、銃用火薬ニシテ容器荷造共一瓩以内及導火線又ハ電気導火線ニシテ容器荷造共三瓩以内ヲ超エサルモノヲ除ク
二  酒類、油類其ノ他引火シ易キ物品但シ旅行中使用スル少量ノモノヲ除ク
三  煖炉及焜炉但シ懐中用ノモノ又ハ直ニ使用シ得ザルモノヲ除ク
四  死体
五  動物但シ鉄道ニ於テ客車内ニ携帯スルコトヲ許諾シタル小動物ニシテ同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞ナキモノヲ除ク
六  不潔、臭気等ノ為同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞アル物品
七  座席又ハ通路ヲ塞グベキ虞アル物品及客車ヲ毀損スベキ虞アル物品
2 前項ノ物品ニ付テハ旅客自ラ之ヲ保管スル責ニ任ズ
3 第一項第一号但書ノ火薬類ハ銃用実包、銃用空包及銃用雷管附薬莢ヲ弾帯ニ挿入スル場合ヲ除キ之ヲ容器ニ収納シ且旅客カ之ヲ車内ニ持込ム場合ハ火気其ノ他保安ニ付特ニ注意スヘシ