介助犬を拒否

やむを得ない理由がない限り、拒否できないことになっています。

千葉県市原市介助犬と暮らす男性(48歳)が10月、JR鎌取駅で新幹線の乗車券を買う際、介助犬の同伴を一時断られていたことが分かった。身体障害者補助犬法(2002年施行)はすべての施設や交通機関に対し、介助犬盲導犬の受け入れを義務付けているが、窓口職員は理解していなかったという。「日本介助犬協会」などは16日、同駅を所管するJR東日本に対し、再発防止を求める要望書を送付した。
男性によると、同伴拒否があったのは先月20日。男性の妻(43歳)が同駅でJR名古屋駅までの新幹線の乗車券を求め、介助犬の同伴を伝えたところ、窓口職員に「(東海道新幹線を運行する)JR東海盲導犬のみ同伴を許可しており、介助犬は認めていない。他の交通機関を利用してほしい」と拒まれた。妻は受け入れが法的義務であると説明したが理解されず、男性本人が電話で交渉。最終的に職員は誤りを認めたが、発券まで3時間以上かかったという。
(2009年11月17日=毎日jp

<参考>身体障害者補助犬法(平成十四年五月二十九日法律第四十九号)
第八条  公共交通事業者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第二条第四号に規定する公共交通事業者等をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(同条第五号 に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。以下同じ。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
<参考>高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)
(定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(第一号〜第三号省略)
四  公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。
イ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
ロ 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。第二十三号ハにおいて同じ。)
ハ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び一般乗用旅客自動車運送事業者
ニ 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナル事業を営む者
ホ 海上運送法 昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法 による対外旅客定期航路事業を除く。次号ニにおいて同じ。)を営む者
ヘ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)
ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、又は管理するもの
五  旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
イ 鉄道事業法による鉄道施設
ロ 軌道法による軌道施設
ハ 自動車ターミナル法によるバスターミナル
ニ 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法 による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)
ホ 航空旅客ターミナル施設