裁判員制度スタート

対象となるのは、殺人罪傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての刑事裁判(第一審)ですから、被告人の中には、当然、危なっかしい方*1もいらっしゃるはず。「裁判員守秘義務をもっと厳しくして欲しい」と思うのは、私だけ?

*1:暴力団関係事件だと除外になるようです。