イー・モバイルで偽装請負

訳の分からん記事です。事務所や備品などは、単純肉体労働の提供か否かの判断材料に過ぎないでしょう。個々の労働者を直接指揮監督していたか否かが問題だと思うのですが。

イー・モバイルと、法人向けの営業業務を委託されていた派遣会社スタッフサービス・セールスマーケティングが、8月に大阪労働局から労働者派遣法違反で是正指導を受けていたことが分かった。
イー・モバイルによると、同社の関西支店が、スタッフサービス・セールスマーケティング契約社員に対し、携帯電話やパソコン、事務所を無料で使わせていたため、業務委託ではなく派遣にあたるとの指摘を受けた。
今年6月、契約社員の男性が、「イー・モバイルの名刺を使って営業をしており、実態は派遣だった」として大阪労働局に是正勧告を求めていた。男性は7月に契約終了となり、直接雇用を求めて両社と交渉している。
イー・モバイル広報室は「大阪労働局にはすでに是正報告をした。当該業務は派遣契約に切り替えて継続している」としている。
(2008年9月30日=asahi.com

ちなみに、東京労働局の見解によると、適正な請負の要件は以下のとおりです。

  • 受託者の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
    1. 業務の処理方法を発注者が介在せずに受託者が決めること
    2. 労働者の勤怠管理を発注者が介在せずに受託者が行うこと
    3. 現場への入退場や服装の規律ついても受託者が決めと
  • 請け負った業務を受託者の自己の業務として独立して処理していること
    1. 業務の処理に必要な資金を全て受託者の責任において調達・支弁すること
    2. 業務の処理について、受託者が民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を負うこと
    3. 単に肉体的な労働力を提供するものではないこと