「ひかり電話」広告でNTT東西に排除命令

電気通信事業者が不当表示で、排除命令を受けるのは2件目。前回もNTT東西でした。

公正取引委員会は15日、NTT東日本NTT西日本がそれぞれ提供するIP電話サービス「ひかり電話」の一部広告について、不当景品類および不当表示防止法 第6条第1項の規定にもとづいた排除命令を行った。
公正取引委員会によれば、排除命令の対象となったのは、NTT東西が0AB〜J番号を利用した「ひかり電話」の広告として、2007年2月頃から11月頃にかけて実施した一部のチラシやダイレクトメール、新聞広告などになる。
これら広告では、「ひかり電話を利用する際に、光ファイバ利用料(Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム)が必要であることを記載していない」、「3分8.4円の通話対象を説明してない」、「ひかり電話Aに含まれる504円分の無料通話料の通話対象を説明していない」ことが確認できたという。このため公正取引委員会では、景品表示法 第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反する事実が認められたとして、今回の排除命令を実施した。
NTT東日本NTT西日本では、公正取引委員会から排除命令を受けたことを15日付で発表。両社ともに、公正取引委員会から指摘を受けた点の改善を含め、広告表示の適正化に向けた対策をすでに実施し、これらを通じて利用者にわかりやすい広告表示を行っていくとしている。
総務省はNTT東西に対し、ひかり電話の広告表示において、わかりやすい情報提供と適正な表示等を行うよう指導したと発表した。加えて、8月8日までに再発防止の改善策を報告するよう求めた。
合わせて、電気通信事業者の業界団体である「社団法人電気通信事業者協会」に対して、同様の趣旨を会員事業者に周知するよう要請した。
(2008年7月15日=BB Watch