説明不足

携帯の販売現場では、代理店による縛りが契機となって、1997年3月19日に「代理店の営業活動に対する倫理要綱」が改定(2-(6)追加)された経緯があります。
一連のSoftBank Mobileの施策は、販売奨励金の削減と顧客の囲い込みの双方を狙ったものでしょうが、詰めが甘かったようです。
割賦販売法にいう割賦販売には、

  1. 自社割賦
  2. ローン提携販売
  3. 割賦購入斡旋

の3つがありますが、SoftBank Mobileの場合は自社割賦です。この場合、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払の期間及び回数を示す必要があります個品割賦購入斡旋契約だったようです。
携帯電話事業者に対する取引方法の改善要望について(神戸生活創造センター)

SoftBank Mobileの店頭で、「全機種00」などの表示を見てクレジット契約をした消費者から「解約を申し込んだら多額の電話機代を要求された」とする苦情が、兵庫県神戸生活創造センターに相次いでいる。同センターは30日、「消費者を惑わす表示」として同社に取引方法の改善を要望した。
苦情が相次いでいるのは同社の「新スーパーボーナス特別割引きプラン」。2年間のローン契約と割引制度を組み合わせた契約方法で、「全機種0円」や「店頭持ち帰り0円」と表示、携帯電話代を24回の分割払いにした上で、1ヶ月分の電話機代から390円引いた額を毎月の割引額に設定している。
明石市内の消費者は契約後、自宅で電波がつながらなかったために解約を申し出たところ、販売店から「分割支払額の2,670円を2年後まで払い続けるか、一括して64,080円を払うかのどちらかだ」と言われたという。苦情を受けて神戸生活創造センターがSoftBank Mobile本社と交渉、無条件解約に応じたという。
同センターには昨年12月以降、同様の苦情が5件寄せられており、「契約条件の説明が適正にされておらず、ローン契約について定めた割賦販売法に抵触する恐れがある」としている。
(2007年1月30日=神戸新聞

<参考>割賦販売法
第2条
一購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領すること<略>を条件として指定商品<略>を販売<略>すること。
2 <略>
3 この法律において「割賦購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
一 それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、特定の販売業者から商品<略>を購入<略>できる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項、第30条<略>において「証票等」という。)をこれにより商品<略>を購入しよう<略>とする者(以下この項、第30条<略>において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商品<略>を購入(す)るときは、当該利用者から当該商品<略>の代金<略>に相当する額を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領し、当該販売業者<略>に当該金額を交付(当該販売業者<略>以外の者を通じた当該販売業者<略>への交付を含む。)すること。
二 <略>
三 証票等を利用者に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から購入した商品<略>の代金又は特定の役務提供事業者から提供を受ける役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領し、当該販売業者<略>に当該商品<略>の代金<略>に相当する額を交付(当該販売業者<略>以外の者を通じた当該販売業者<略>への交付を含む。)すること。
第30条
割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業者」という。)は、第2条第3項第1号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
二 経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
三 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 <略>
3 割賦購入あつせん業者は、第2条第3項第3号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
三 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4 割賦購入あつせん業者は、第2条第3項第1号又は第3号に規定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
5 <略>
別表第一

番号指定商品
34電話機及びファクシミリ