で敗訴
南山法科大学院の町村先生のblogから。
- 大阪地裁平成17年12月8日判決
- 平成16年(ワ)第12032号
- 判例タイムズ1212号275頁
どこに書くかによっても答えは変わるんでしょうね。考えられるのは、こんなものかな。
- <body>〜</body>
- <title>〜</title>
- <meta name="description" content="〜">
- <meta name="keywords" content="〜">
- <!--〜-->
「上の方ほど要注意」ということで。キーワードとかコメントとかは、悩ましいなぁ。それにしても、metaタグに変なことを書いていないか、どうやってチェックするんだ。orz
<追記>判例タイムズ1212号の解説を読んで
メタタグって書くのは、荒っぽ過ぎ。メタタグにもいろいろあります。
実務的には、「商標権侵害を注意しなければいけない範囲が少し広がっただけ」といった感じでしょうか。怖いのは、Webページの製作者が、<meta name="description" content="〜">に変な記述を入れてしまうケースですね。で、広報が、ブラウザによる表示のハードコピーしかチェックしないと。