貨物列車に飛び乗り

鉄道営業法違反容疑とのことですが、第33条第3号あたりでしょうか。

24日17時ごろ、JR湖西線近江舞子駅で、ホームにいた男性客が「貨物列車に男性3人が飛び乗った」と駅員に通報した。約7km離れた北小松〜近江高島駅間を走行中の松山発金沢貨物ターミナル行き貨物列車(21両編成)を停車させ、運転士が13両目の貨車で3人を発見。近くを走行中の富山発大阪行き特急「サンダーバード34号」を止め、3人を近江舞子駅に連れ戻した。滋賀県警大津北署が鉄道営業法違反容疑で事情を聴いている。
同署などによると、3人は京都大学の学生(20歳)など20〜19歳の大学生で、高校の同級生。貨物列車が近江舞子駅に停車した際に乗り込んだ。「滋賀県高島市にある名水を見るため、新旭駅に行きたかった」というが同駅に止まる予定はなく、次の停車駅は敦賀駅。3人は「各駅に止まると思っていた。速度が上がって怖く、止まってほっとした」などと話しているという。
この影響で湖西線は上下線とも約1時間運転を見合わせ、約3,200人に影響した。
(2011年8月24日=毎日jp

<参考>鉄道営業法
第三十三条  旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一  列車運転中乗降シタルトキ
二  列車運転中車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ
三  列車中旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ