小児運賃で乗車、検挙

素直に鉄道営業法違反じゃダメなんでしょうか。

神奈川県警は、中学生以上なのにJRや私鉄で運賃半額の小児料金(12歳以下)しか払わずに不正乗車をしようとした人に対し、初めて軽犯罪法違反を適用して取り締まりに乗り出し、5月下旬から8月1日までに68人を摘発した。
中、高校生が半数以上を占めたが、60歳以上も7人含まれている。県警では「今後も取り締まりを強化する」としている。
県警地域指導課によると、68人の内訳は、中・高校生38人、大学生3人、大人27人。動機のほとんどは「正規の運賃を払うのがもったいないから」だった。
小児料金による不正乗車は、自動改札機の普及とともに目立ち始めた。同課は、鉄道会社から相談を受け対応を検討。正規料金を払わなければ改札内に立ち入ることが出来ない点に着目し、軽犯罪法の「禁止区域等立ち入り」を適用し、取り締まることにした。
麻生署では6月1日から小田急新百合ヶ丘駅で取り締まりを開始。自動改札口を小児料金で通過した時に点灯するランプを手がかりに、中学生以上とみられる人に事情を聞き、各署の中で、最多の30人を摘発した。多くが町田市方面の利用時に110円の小児料金の切符で自動改札口を通過し、100円を浮かせようとした。摘発当初は「お金を払えばいいでしょ」といった態度で罪悪感はうかがえなかったが、署で事情聴取すると、肩を落としていたという。
摘発されると、任意取り調べを受けたうえ、未成年の場合は家庭裁判所に、成人は区検に書類送致される。
(2010年8月22日=Yomiuri ONLINE

<参考>
鉄道営業法
第二十九条  鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一  有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
軽犯罪法
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者