まだ印鑑が

必要に迫られて、会社の消費税及び地方消費税納税証明書(その1)を取りに行ってきました。で、申請書に署名して提出したら、「押印せよ」と。一般法たる商法だと、こんな感じなんですが。

第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

押印が必要だとする根拠は国税通則法

第百二十四条  国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)及び住所又は居所を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。
2  前項に規定する書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者が押印しなければならない。
一  当該書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者
二  納税管理人又は代理人によつて当該書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人
三  不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合 当該総代
四  前三号に掲げる場合以外の場合 当該書類を提出する者

ちなみに、こんな申合わせがあるのですが、放置プレーなようです。

押印見直しガイドライン
平成9年7月3日
事務次官等会議申合せ
申請・届出に伴う行政手続を簡素化し国民負担を軽減するとともに、地方公共団体における押印見直しの取り組みを支援するため、「申請負担軽減対策」(平成9年(1997年)2月10日閣議決定)に基づき、下記のとおり押印見直しガイドラインを定め、これに沿って各省庁が国民(法人を含む。以下同じ。)に求めている押印の在り方を見直し、廃止を含めた合理化を行う。
その際、押印の廃止が、申請・届出の電子化・ペーパーレス化に資する点にも留意するものとする。
1 見直しの対象
各省庁が法令又は通達等により、国民に求めている認印(個人における登録された実印又は法人における登録された代表者印以外のものをいう。以下同じ。)の押印について、下記「2 見直しの方針」に基づき見直しを実施する。
2 見直しの方針
記名(自署が義務づけられていない。)に押印を求めている場合と、署名(自署が義務づけられている。)に押印を求めている場合とに分けて見直しを進める。
(1)記名に押印を求めている場合
  ア 押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは廃止し、記名のみでよいこととする。
    (注)次のような文書は、上記に該当すると思われる。
      (i)閲覧・縦覧の申請書、施設の利用申込書等で、対象が不特定の者であり、押印を求めてまで本人を確認する必要のないもの
      (ii)履歴書、住所変更届、廃業届等で、単に事実・状況を把握することのみを目的としているもの
      (iii)各種の国の学校における学生・生徒の場合のように、国と継続的な関係にある者からの届出・報告等で、当該本人からのものかどうかについて紛れのないもの
      (iv)受験願書、更新申請等で、当該本人であることの確認が、一連の手続の過程で運転免許証、パスポートを始めとする公的証明書の提示等他の手段により可能なもの。
  イ アにより記名のみでよいこととされる文書以外の文書についても、できるだけ記名押印又は署名のいずれかでよい選択制とし、押印の義務付けを廃止することとする。
(2)署名に押印を求めている場合
   原則として押印を廃止し、署名のみでよいこととする。
3 見直しの手順
 (1)各省庁は、このガイドラインに沿って本年8月末までに見直しを行い、見直し終了後1年以内に具体的措置をとる。
 (2)総務庁は、各省庁の見直し結果を取りまとめ、公表する。
 (3)総務庁は、各省庁の見直しの参考に資するため、国の法令又は通達等に基づき、地方公共団体が国民に対し求めている認印の押印につき、地方公共団体における見直しについての意向その他の参考資料を可能な限り各省庁に提供する。
4 特殊法人が国民に対し求めている押印の見直し
各省庁は、所管する特殊法人に対し、当該法人が国民に対し求めている認印の押印についても、このガイドラインの趣旨に沿って、本年8月末までに見直すよう指導する。
総務庁は、その見直し結果を取りまとめ、公表する。
5 国が地方公共団体に対し求めている押印の見直し
各省庁は、地方公共団体自体に対し求めている押印についても、地方公共団体の負担を軽減する観点から、本年8月末までに見直しを行う。総務庁は、その見直し結果を取りまとめ、公表する。
6 窓口への周知徹底
各省庁は、見直しの結果、現行どおり押印を求める必要性があるものについては、その必要性を窓口の職員にまで周知徹底する。

私の場合は、会社の実印+自分の運転免許証だったので、(ry
まぁ、その前に、「物的会社である株式会社の納税証明書を取得するのに委任状が必要なのか」という問題もあるのですが。(w