東海道新幹線で立入り

正確な場所はわかりませんが、この辺りでしょうか。住居侵入より罰は軽いのですが、在来線への土地入りに比べるとかなり重くなっています。

10日16時半頃、静岡県浜松市鶴見町東海道新幹線で線路内に不審者が侵入したのをJR東海のセキュリティーシステムが感知。約15分後、駆け付けた警備員が線路脇にしゃがんでいた住所不定、無職の男(62歳)を取り押さえ、浜松東署が新幹線特例法違反の現行犯で逮捕した。現場付近の防護金網などを乗り越えて侵入したとみられる。
(2007年1月10日=静岡新聞

<参考>
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
第3条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
1.<略>
2.新幹線鉄道の組織内にみだりに立ち入つた者
鉄道営業法
第37条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ10円以下ノ科料*1ニ処ス
刑法
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

*1:罰金等臨時措置法第2条第3項により「10円以下」は額の定めのないものとされますが、そもそも科料は1万円未満(刑法第17条)です。